【厚生労働省からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症を踏まえた市民による救急蘇生法について
2020年06月03日
平成28年に発表された「救急蘇生法の指針2015(市民用)」について、今般の新型コロナウイルス感染症の流行の状況を鑑み、厚生労働省から追補されましたのでお知らせいたします。
◆《厚生労働省ホームページ》重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症の流行を受け、指針の追補を作成しました。(令和2年5月21日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html
◆新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632828.pdf
【概要】
1.基本的な考え方
・新型コロナウイルス感染症が流行している状況ではすべての心肺停止の傷病者に感染の疑いがあるとして対応
・成人の心停止については人工呼吸は行わず胸骨圧迫とAEDを実施
・子どもの心停止については講習をうけて技術があり意思があれば人工呼吸を実施
2.新型コロナウイルス感染症の疑いの傷病者への救急蘇生法の具体的手順
救急蘇生法の指針2015(市民用)
1)周囲の安全確認 2)反応の確認 3)応援の依頼 4)呼吸の観察 5)胸骨圧迫 6) 胸骨圧迫30回と人工呼吸の組み合わせ
- 反応の確認や呼吸の観察時には傷病者の顔があまり近づきすぎないようにする
- 胸骨圧迫の開始の前に傷病者の鼻と口にハンカチ・タオル・マスク・衣服などでかぶせる
- 成人に対しては人工呼吸の技術があっても人工呼吸は実施しない。子どもに対しては講習をうけて技術があり意思があれば人工呼吸を実施
※ PDFファイル (413KB)でもご覧いただけます。
以上